ブログ

小規模事業者持続化補助金 <補助対象者とは?>

個人事業主・小規模事業者が申請できる、「小規模事業者持続化補助金」。

事業計画書を策定し、補助金事務局で審査され、そこで高得点を獲た上位の事業者の方が、この補助金を活用できます。採択されるためには、「補助対象」「補助対象事業」「補助対象経費」の3つの要件を満たす必要がありますので、今日は1つ目の「補助対象者」ついてお話しします。

■どんな人が申請できる?「補助対象者」

①「国内」に事業所がある「小規模事業者」であり、「営利法人や個人事業主」であること

まずはじめに、自社が小規模事業者に該当するかどうか、上の表で従業員数を確認してみましょう。

会社役員や、個人事業主本人、休職中の社員、日雇い労働者などは、このは「常時使用する従業員数」に含まれません。

※「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用いて良いとされています。

次に、「営利法人や個人事業主」に該当するかについては、上の表をご参照ください。

②確定申告をした直近過去3年分の各年の課税所得が、年平均額 15 億円を超えていないこと

(過去に小規模事業者持続化補助金で採択され、再チャレンジする場合)様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃上げ等状況報告書」を、提出していること

(法人の場合)資本金や出資金が5億円以上の法人に、直接もしくは間接に100%の株式を保有されていないこと

最後に、「これから開業する人は対象となりますか?」というご質問をいただくことがあります。

申請時点で開業していない事業者の場合は、「小規模事業者である」ことを満たしていないため、小規模事業者持続化補助金の補助対象外となります。

いかがでしたでしょうか。自社が小規模事業者に該当するか分からない、という方や、小規模事業者持続化補助金へ申請を検討している方は、あらひら行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

  • 小規模事業者持続化補助金 <補助対象者とは?> はコメントを受け付けていません
  • 補助金

関連記事

コメントは利用できません。

Instagram

このエラーメッセージは WordPress の管理者にだけ表示されます

エラー: フィードが見つかりません。

アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。

ブログ

ページ上部へ戻る