離婚協議書

協議離婚とは、夫婦二人の話し合いによる離婚で、
離婚の9割を占める基本的なかたちです。

離婚に際し、財産のことを取り決めても、口約束のままでは後で言った言わないのトラブルになることも少なくありません。そのため、決めたことは必ず書面(離婚協議書)にしておきましょう。
ただし離婚協議書には法的な強制力がありませんので、相手からの金銭の支払いが滞った場合、差し押さえするには裁判をおこさなければならず、大変な手間がかかってしまいます。
養育費の支払いや慰謝料の分割払いなどの金銭の取り決めをする場合には、裁判手続を経ることなく強制執行を受けても異議はありませんという条項(「強制執行認諾条項」)を入れた公正証書(離婚公正証書)の作成をおすすめします。
弊所では、離婚公正証書作成に必要な資料の収集や原案の作成、公証人との事前の打ち合わせ、作成代理人の引受などの様々なご準備からご相談まで行っております。
ひとりで悩まず、ぜひご相談ください。


離婚公正証書作成サポートの流れ

  1. 事前のご相談。公正証書作成についてのご説明も行います。

  2. 必要書類のご案内をいたしますので、ご準備とご提出をお願いします。

  3. お二人で取り決めた内容を元に弊所が下書き(原案)を作成し、ご確認いただきます(何度でも修正いただけます)。

  4. 弊所と公証人とで事前打ち合わせを行います。公証人から送付される公正証書の文案をご確認いただきます(何度でも修正いただけます)。 

  5. 公正証書の文案が確定しましたら、行政書士が公証役場へ出向く日程(作成日といいます)を調整します。
    公証役場へ支払う手数料が確定しますので、お知らせします。

  6. 報酬のお支払いをお願いいたします。

  7. 行政書士2名が作成代理人として公証役場に出向き、公正証書を受け取ります(代理人を依頼されない場合にはご夫婦おふたりで、またはどちらか一方と行政書士1名で公証役場に出向くケースもあります)。

  8. 完成した公正証書をお二人に郵送またはお手渡し致します。


お申込みいただける方

弊所では、下記を全て満たす方の離婚公正証書の作成を行っております。  

  • ご夫婦双方が離婚することに合意している

  • ご夫婦双方が離婚条件に合意している

  • ご夫婦間で直接話し合いができる状況にある

  • ご夫婦双方が当事務所へのご依頼に同意している

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