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1.42023
令和6年度から策定が義務化。 障がい福祉サービス事業所における「業務継続計画(BCP)」とは?
障がい福祉サービス事業所等においては、 2024(令和6)年度からBCPの作成が義務付けられることになっています。
そこで本日はこの「BCP(ビーシーピー)」について書いていきます。
日本は地震、台風、竜巻、集中豪雨など、本当に災害の多い国です。
2020年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの事業が停止や休業を余儀なくされました。
その中で今、BCP(業務継続計画)の必要性が大きく注目されています。
Q. BCP とは・・・?
地震や風水害など大災害時や新型コロナウイルス等の感染症蔓延といった、不測の事態が発生した際でも、重要な事業を継続、または早期に復旧せるために必要な方策(方針や体制、手順等)をまとめたマニュアルのことです。
※自然災害と感染症に対応するもの、2パターンを作成する必要があります
Q. BCPの目的は・・・?
障がい福祉サービス事業者は、利用者の健康・身体・生命を守るための必要不可欠な責任を担っています。
利用者だけでなく、その家族にも大きな影響を与えてしまうため
災害等にあってもできる限り業務を継続できるように
閉所した場合でも早期に復旧できるように
利用者への影響が最小限になるようにする必要があります。
Q. 義務化はいつから?
2024(令和6)年4月からです。
現在は経過措置期間中であり、すでにBCPの作成および職員の研修・訓練の実施などが求められています。
最後に…
厚生労働省からBCP作成のためのガイドラインも公表されていますので
障がい福祉サービス事業者の皆さまは目を通しておかれることをお勧めします。
【障がい福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修】
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html