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5.82023
【児童発達支援・放デイ】送迎車両への安全装置(ブザー等)装備の義務化について
令和5年4月1日から、障がい児通所支援事業所においても、「児童の所在確認」と「安全装置の取り付け」が義務化されています。
この記事では、内閣府および国土交通省のガイドラインに沿って、義務化の内容を解説します。
送迎を行っている事業所様は、改めて確認してみましょう。
義務化1⃣ 児童の乗降時における点呼等による所在確認
児童を自動車へ乗降させる際に、点呼等の方法により児童の所在を確認すること。
※ この “所在確認” は、自宅等と事業所間の送迎時だけでなく、施設外活動時の児童の移動時の運行も対象となります。
義務化2⃣ 児童送迎用の自動車にブザー等の安全装置を装備
送迎車両にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の1⃣の所在確認をすること。
※ ブザー設置の義務について ➡ 令和6年3月31日までの間は経過措置として、児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることで、送迎を行うことが可能となっています。
※ 対象となる車両 ➡ 原則、座席が3列以上(運転席+2列以上)の自動車が対象です。
つまり、【現在3列以上座席数がある車両で送迎している事業所様の場合・・・】
令和5年4月時点で「所在確認(点呼)」の管理体制の整備と、約1年後には「ブザー等の安全装置が無いと、送迎を行うことが出来ないので注意が必要です。経過措置はありますが早めの準備をおすすめいたします。
ブザー等は、国土交通省が策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する装置のリストがこども家庭庁のHPに掲載されていますので、ご確認ください。