ブログ

処遇改善加算のQ&A

今日は処遇改善加算について、一問一答のQ&A形式で内容を確認してみましょう。

Q.そもそも、福祉・介護職員処遇改善加算ってなぁに?

A.「障がい福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善のためのもの」です。

Q.処遇改善の報酬は、事業所の収入(社内旅行や会社の懇親会での使用)にできますか?

A.「できません。」福祉・介護職員処遇改善加算で入ってきた報酬は、全て従業員に支給しなければなりません。1円でも多く払い出していなければ、全額返金対象の可能性になり得ます。

Q.対象となる処遇改善の報酬は、いつからいつ迄の分ですか?

A.「4月~翌年3月までの利用で計算されるもの」が対象です。

Q.賃金の支払期間はいつですか?

A.加算の収入を充当して実際に、賃金改善を行う(賃金を支払う)期間の事であり

「原則、4月~翌年3月までの最長 12 カ月間」となっています。

ただし、3月分の報酬支払時期を加味して、6月~翌年5月など後ろにずらすことも可能です。

Q.障がい児通所サービスの場合、支給職員はどのような方が対象になりますか?

A.児童指導員、保育士、指導員、訪問支援員等です。

法人の代表者は、原則対象外です。

Q.賃金改善の実施は、どのように支払うのですか?

A.基本給(ベースアップ)、手当(資格手当、役職手当、処遇改善手当等)、賞与、一時金、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の「増加分」等で支払います。

いかがでしたでしょうか。
弊所では、わかりにくい処遇改善加算の計画書、実績報告書の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。

関連記事

コメントは利用できません。

Instagram

このエラーメッセージは WordPress の管理者にだけ表示されます

エラー: フィードが見つかりません。

アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。

ブログ

ページ上部へ戻る