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親権と監護権の違い

子供のいる夫婦が離婚する際に、親権をどちらにするか争うことがあります。

現在の日本の法律では、婚姻中は父母の「共同親権」、離婚後はどちらか一方を親権者と定める「単独親権」となっているためです。

ですので、離婚する際は、親権者をどちらにするか決めないと離婚届が受理されず、離婚が成立しません。

『親権』には、大きく分けると次の2つの権利義務があります。

①子の身上に関すること(一緒に生活して養育する場合)

②子の財産に関すること

そして、契約など法的な手続きをするときの「法定代理人」としての立場も含まれます。

これらの権利や義務は、通常は一体的に考えられ、母親に設定されることが多いのですが

場合によっては親権と監護権を分けることもあります(民法766条)。

その場合、親権の一部である①を身上監護権として、分けます。

これが一般的に「監護権」と呼ばれています。

しかし、母親側は、親権と監護権を分けることに対して抵抗感が強く、実際に日本で親権争いとなったとき、分属が認められるケースはとても少ないのが現状です。

子の生活の安定という観点から、親権と監護権は、分けない方が良いと考えられています。

親権は親のための権利ではなく、子どもの安定した生活を保障するためのものであることを必ず念頭に置いて、夫婦でよく話し合いましょう。

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