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養育費はだれのもの?何歳まで?

実は、協議離婚の約半数が、“養育費の取り決めをせずに離婚している”という調査結果があります。

①そもそも養育費とは何でしょうか?

「未成熟の子どもが、健やかに育つための費用」であり、主に、衣食住の費用、教育費、医療費などがこれにあたります。

そして大切なことは、「受け取る権利は子どもにある」ということです。

離婚条件を話し合う中で、「養育費その他の金銭を請求しない」と夫婦間で合意するケースも見られますが、養育費は子どものためのものです。

子どもと離れて暮らすことになっても、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。

いつまで支払うの?

「子どもが、独立して生活を営むことができるようになったときまで」とされています。

これは一律に年齢で決まっているわけではありません。

支払期間の目安は、だいたい20歳までですが、大学等に進学しており、成人しても独立した生活を営んでいない場合には、親の扶養義務が認められるケースもあります。

養育費を決めるときは、まだ子どもが大学等に進学していない場合が多いと思いますので、進学の可能性などを総合的に考えて、決めていきます。

どんなこと(内容)を決めるの?

養育費に関して決めることは、「金額」「支払時期(いつからいつまで)」「支払方法」です。

将来、養育費が払われなくなった場合、強制執行認諾文言付の離婚公正証書を作成しておくと、公正証書に基づいて、相手方の財産に対する強制執行の手続きが可能です。

その観点からも、裁判官が迷わないように「金額」と「支払時期」は具体的に、明確にしておく必要があります。

あらひら行政書士事務所では、離婚公正証書の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。

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