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6.22023
養育費はだれのもの?何歳まで?
実は、協議離婚の約半数が、“養育費の取り決めをせずに離婚している”という調査結果があります。
①そもそも養育費とは何でしょうか?
「未成熟の子どもが、健やかに育つための費用」であり、主に、衣食住の費用、教育費、医療費などがこれにあたります。
そして大切なことは、「受け取る権利は子どもにある」ということです。
離婚条件を話し合う中で、「養育費その他の金銭を請求しない」と夫婦間で合意するケースも見られますが、養育費は子どものためのものです。
子どもと離れて暮らすことになっても、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
②いつまで支払うの?
「子どもが、独立して生活を営むことができるようになったときまで」とされています。
これは一律に年齢で決まっているわけではありません。
支払期間の目安は、だいたい20歳までですが、大学等に進学しており、成人しても独立した生活を営んでいない場合には、親の扶養義務が認められるケースもあります。
養育費を決めるときは、まだ子どもが大学等に進学していない場合が多いと思いますので、進学の可能性などを総合的に考えて、決めていきます。
③どんなこと(内容)を決めるの?
養育費に関して決めることは、「金額」「支払時期(いつからいつまで)」「支払方法」です。
将来、養育費が払われなくなった場合、強制執行認諾文言付の離婚公正証書を作成しておくと、公正証書に基づいて、相手方の財産に対する強制執行の手続きが可能です。
その観点からも、裁判官が迷わないように「金額」と「支払時期」は具体的に、明確にしておく必要があります。
あらひら行政書士事務所では、離婚公正証書の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。