建設業許可申請
建設業許可申請(新規・更新・業種追加)、変更届、事業年度終了届など、建設業に関する各種お手続きをサポートしています。
建設業許可はどんな時に必要になるのか
元請、下請、個人、法人を問わず、1件500万円以上の工事を施工する事業者は、建設業許可が必要です。
(但し、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平㎡以上の工事)
建設業許可には、条件によって種類があります。
ここでは、知事許可と大臣許可、特定建設業許可と一般建設業許可について解説します。
◆知事許可と大臣許可
知事許可…1つの都道府県の区域にのみ営業所を設ける場合の許可
大臣許可…2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可
◆特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可…元請として工事を請負、一定の金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合に必要
一定の金額とは、発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が税込4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合です。
上記のような工事がない場合は、一般建設業の許可となります。
許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理者が常勤していること。
- 営業所ごとに専任技術者が常勤していること。
- 「不正な行為」「不誠実な行為」をしない誠実性を有していること。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
※一般建設業を申請する場合は、500万円以上の純資産又は残高証明書が必要。
特定建設業を申請する場合は、要件が厳格化。 - 欠格要件に該当しないこと
(例:新規建設業許可申請代行の場合)
ステップ1:お問い合わせ
お電話またはメールにてご連絡ください。
許可要件を満たしているかなどを簡単にヒアリングさせていただきます。
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ステップ2:申請書・添付書類の作成
必要な書類等についてご案内いたします。
現場が忙しくて日中取得に行けない場合など、必要に応じて当事務所が代わりに取得いたします。
弊所にて建設業許可申請書類の作成をいたします。
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ステップ3:申請建設業許可指令書の受領
建設業許可の新規申請では必ず代表者が窓口に出頭しなければなりません。
新規で建設業許可の申請書を提出する当日は、お客様に同行させていただきますのでご安心ください。
申請後、交付予定日をお知らせいたします。
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ステップ4:建設業許可指令書の受領
約3週間後、建設業許可指令書が交付されます。
交付された建設業許可指令書、申請書類控をご納品いたします。
お受け取りいただきましたら、納品物のご確認後、指定口座へご請求額のお振込みをお願いいたします。
その1:手間の軽減で本業に専念
弊所がお客様に代わり面倒な書類の作成や提出を行います。
建設業許可申請は、確定申告書や請求書をもとに、膨大な書類を作成しなければなりません。
書類の不備を指摘される度に書き直すといったわずらわしさから開放されます。
その2:継続的なサポート
建設業許可を取得したあとは、毎年の事業年度終了届や、5年ごとの更新手続きが必要です。タイミングに合わせて弊所からご連絡し、継続的にサポートさせていただきます。
その3:建設業許可以外の申請もワンストップでお任せください
会社設立、各種補助金申請、古物商許可申請など、建設業許可申請以外のお手続きもワンストップでサポートさせていただきます。