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熊本で旅館業許可を営むには

熊本県内で旅館業を営む場合、旅館業法により、熊本県の(熊本市内に所在する施設は熊本市の)許可を受ける必要があります。熊本県内でも、コロナ禍を機に、密にならない貸別荘が増えてきているように感じます。

そこで本日は、この貸別荘を営むときに必要な『旅館業』について少し解説していきます。

旅館業の定義「宿泊料を受けて、人を宿泊させる事業」

旅館業は、大きく下の3つに分けられ、営業種別によって求められる基準も変わってきます。

「旅館・ホテル営業」・・・簡易宿所営業・下宿営業以外のもの

「簡易宿所営業」・・・多数で共用する構造や設備のある施設

「下宿営業」・・・1か月以上の期間を単位とし、宿泊させる施設

施設の設備基準としては、主として下のような設備に基準が設けられています。

  • 玄関帳場(フロント設備)
  • 客室の構造
  • 浴室
  • 洗面所
  • 便所
  • 給排水
  • 調理室 など

その他にも、採光(照明)や換気、防湿などの衛生に必要な措置の基準もクリアする必要があります。

◆手続きの大まかな流れ

①建設前に事前相談(図面や配置図等が必要です)

②建築確認申請

③消防法令に基づく検査

④申請書類および添付書類の提出

⑤審査(現地調査)

⑥営業許可証の交付

このように旅館業営業許可の申請には、大変な手間と時間がかかります。

許可要件の調査、保健所での事前相談、土木事務所での相談、管轄消防署での打ち合わせ、消防設備設置会社の選定、物件図面の作成etc…やるべきことはたくさんあります。

まずは、営業種別がどのタイプになるのかを確認し、余裕をもって準備を始められることをおススメします。

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