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8.292022
古物商許可ってどういう時に必要になる?
新たに事業を始めるときに、“この取引には古物商許可が必要なのか不要なのか‥”の判断に迷うことはありませんか?
このページでは、どのような時に古物商の許可が必要になるかについて解説します。
下の2つに該当する場合は、古物商許可の申請が『必要』になります。
1⃣ 事業で扱う商品が「古物」に該当する
2⃣ その取引が「古物営業」に該当する
◆1⃣の「古物」とは何でしょうか…??
古物営業法ではきちんと定義されていますが、「一度使用された物品」…つまり、簡単に言うと「中古品」です。
ただし、一度も使用されていない新品でも、一般消費者が使うつもりで購入した時点で、古物となります。
そして、それは13の品目に分類されています。
古物の区分「13分類」
- 美術品類・・・彫刻、書画、絵画、工芸品など
- 衣類・・・洋服類、和服、その他衣類
- 時計・宝飾品類・・・貴金属、装身具、宝石類
- 自動車(部品含む)・・・古車、ホイールなどの部品
- 自動二輪車および原動機付自転車(部品含む)・・・中古のオートバイ、カウルなどの部品
- 自転車類(部品含む)・・・中古自転車
- 写真機類・・・デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズ
- 事務機器類・・・フィス機器全般(レジ、計算機、FAX機器等)
- 機械工具類・・・機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
- 道具類・・・家具、雑貨、楽器など
- 皮革・ゴム製品類・・・カバン、靴など
- 書籍・・・中古本、マンガ、雑誌など
- 金券類・・・商品券や乗車券など
◆2⃣ 次に、その取引が「古物営業」に該当するのか、を確認しましょう。
「事業」で、下のような取引をする場合には古物商許可が『必要』です。
・古物を買い取って、売る(転売)
・古物を買い取って、修理して売る
・古物を買い取って、レンタルする
ですが、次のように、古物商許可が“不要”な場合もあります。
・自分が使用した不用品をオークションで売る
・無償でもらったものを売る
上の2つの項目に該当する事業を始める場合は、古物商許可の申請が必要になりますので
取扱商品が「古物なのか?」、取引方法が「古物営業にあたるのか?」をしっかり確認しましょう。