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9.72022
熊本で旅館業許可を営むには
熊本県内で旅館業を営む場合、旅館業法により、熊本県の(熊本市内に所在する施設は熊本市の)許可を受ける必要があります。熊本県内でも、コロナ禍を機に、密にならない貸別荘が増えてきているように感じます。
そこで本日は、この貸別荘を営むときに必要な『旅館業』について少し解説していきます。
旅館業の定義「宿泊料を受けて、人を宿泊させる事業」
旅館業は、大きく下の3つに分けられ、営業種別によって求められる基準も変わってきます。
「旅館・ホテル営業」・・・簡易宿所営業・下宿営業以外のもの
「簡易宿所営業」・・・多数で共用する構造や設備のある施設
「下宿営業」・・・1か月以上の期間を単位とし、宿泊させる施設
施設の設備基準としては、主として下のような設備に基準が設けられています。
- 玄関帳場(フロント設備)
- 客室の構造
- 浴室
- 洗面所
- 便所
- 給排水
- 調理室 など
その他にも、採光(照明)や換気、防湿などの衛生に必要な措置の基準もクリアする必要があります。
◆手続きの大まかな流れ
①建設前に事前相談(図面や配置図等が必要です)
②建築確認申請
③消防法令に基づく検査
④申請書類および添付書類の提出
⑤審査(現地調査)
⑥営業許可証の交付
このように旅館業営業許可の申請には、大変な手間と時間がかかります。
許可要件の調査、保健所での事前相談、土木事務所での相談、管轄消防署での打ち合わせ、消防設備設置会社の選定、物件図面の作成etc…やるべきことはたくさんあります。
まずは、営業種別がどのタイプになるのかを確認し、余裕をもって準備を始められることをおススメします。