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古物商許可ってどういう時に必要になる?

 

新たに事業を始めるときに、“この取引には古物商許可が必要なのか不要なのか‥”の判断に迷うことはありませんか?

このページでは、どのような時に古物商の許可が必要になるかについて解説します。

下の2つに該当する場合は、古物商許可の申請が『必要』になります。

1⃣ 事業で扱う商品が「古物」に該当する

2⃣ その取引が「古物営業」に該当する

◆1⃣の「古物」とは何でしょうか…??
古物営業法ではきちんと定義されていますが、「一度使用された物品」…つまり、簡単に言うと「中古品」です。
ただし、一度も使用されていない新品でも、一般消費者が使うつもりで購入した時点で、古物となります。

そして、それは13の品目に分類されています。

古物の区分「13分類」

  • 美術品類・・・彫刻、書画、絵画、工芸品など
  • 衣類・・・洋服類、和服、その他衣類
  • 時計・宝飾品類・・・貴金属、装身具、宝石類
  • 自動車(部品含む)・・・古車、ホイールなどの部品
  • 自動二輪車および原動機付自転車(部品含む)・・・中古のオートバイ、カウルなどの部品
  • 自転車類(部品含む)・・・中古自転車
  • 写真機類・・・デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズ
  • 事務機器類・・・フィス機器全般(レジ、計算機、FAX機器等
  • 機械工具類・・・機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
  • 道具類・・・家具、雑貨、楽器など
  • 皮革・ゴム製品類・・・カバン、靴など
  • 書籍・・・中古本、マンガ、雑誌など
  • 金券類・・・商品券や乗車券など

◆2⃣ 次に、その取引が「古物営業」に該当するのか、を確認しましょう。

「事業」で、下のような取引をする場合には古物商許可が『必要』です。

・古物を買い取って、売る(転売)
・古物を買い取って、修理して売る
・古物を買い取って、レンタルする

ですが、次のように、古物商許可が“不要”な場合もあります。

・自分が使用した不用品をオークションで売る
・無償でもらったものを売る

上の2つの項目に該当する事業を始める場合は、古物商許可の申請が必要になりますので

取扱商品が「古物なのか?」、取引方法が「古物営業にあたるのか?」をしっかり確認しましょう。

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