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「許可」と「認可」の違い

新しく事業を始めるときは、行政官庁の「許認可(きょにんか)」が必要になる場合があります。
今日はその「許可」と「認可」の違いについて、お話ししていきます。

◆許可(きょか)

許可・・・法令や行政行為によって課されている「一般的な禁止」を、特定の場合に「解除する」行政行為

本来、法律で禁止されていることを“条件を満たす人”だけ行政側が許し、できるようにすることです。

なので、もっと簡単にお伝えすると
許可を取るということは、「国が禁止の解除をする」、「×」→「〇」にすること。

つまり、不可能を「可能(=叶う)」にすること。

例えば、自動車の運転免許、建設業、飲食店営業、風俗営業などが、これにあたります。

ちなみに許可は、一般に禁止されていることの解除なので、もし勝手に飲食業を始めたら、罰則が適用されます。

◆認可(にんか)

認可・・・第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行政行為

ある人の行為に行政が同意を与えることで法的な効力を持つようにすることです。
簡単にお伝えすると、こちらは「国が同意する」ということです。

例えば、公共料金の値上げや、社会福祉法人の設立、保育園の認可などが、これにあたります。
ここで大事なのは、公共料金の値上げなどは、別に禁止されいるわけではないということです。

認可は、特に禁止されていることではないので、勝手に公共料金をあげても、極端な話罰則はありません。認可保育園と、認可外保育園が分かりやすいかもしれませんね。

この記事では、「許可」と「認可」の違いについて解説しました。

許認可は申請し、審査を受けなければならないため、時間がかかります。
いざ、営業開始!という時になって慌てないように、事前によく確認しておきましょう。

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